伊・米・独・仏などの国から帰国する中国籍旅客 健康情報の事前申告が必要

发布日期: 2020-04-09  来源:亚洲非洲处 打印   分享至:
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新華社

【新華社北京4月7日】中国民用航空局、中華人民共和国税関総署が7日、中国籍の旅客が飛行機で帰国する際の健康情報の事前申告に関する公告を発表した。この公告では、感染拡大を防止するために、下記の国から帰国する航空券を購入した中国籍旅客は事前に防疫の健康情報を申告する必要があると指摘している。具体的な要求は以下の通りとなっている。

一 2020年4月8日から、航空券を購入した旅客は搭乗前に防疫健康コード国際版のWeChatミニプログラムを通して、事前に日ごとに個人資料、健康状況、最近の外出状況などの情報を申告しなければならない。特別な理由がある場合、他人が代わりに申告することができる。

二 2020年4月8日から4月22日までは過渡期とする。過渡期間に飛行機に搭乗する中国籍旅客は、4月8日から日ごとに申告しなければならない。過渡期以降に搭乗する場合、搭乗前の14日から日ごとに申告しなければならない。

三 上記の要求通りに申告を行わない場合、フライトに搭乗することはできない。虚偽情報を記入する乗客は、行程を取りやめられ、そして相応の法律責任を負わなければならない。

公告に記載されている国家は以下のとおりである。イタリア、アメリカ、スペイン、ドイツ、イラン、フランス、韓国、スイス、イギリス、オランダ、オーストリア、ベルギー、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、オーストラリア、ブラジル、トルコ、マレーシア、デンマーク、カナダ、イスラエル、チェコ共和国、アイルランド、フィリピン、タイ。

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