ウィルスには国境はないので、新型コロナウィルス感染症への対応には、どの国の人にも責任があります。新型コロナウィルス感染症が発生以来、中国政府は終始、中国国内の、外国人を含めた全ての人々の生命安全と健康を最優先にし、法律に則って、外国人の合法的な権益を保障しています。現在、我が国においては、新型コロナ感染症予防・抑止に段階的な改善成果を固めているところです。国家移民管理局では、外国人向けの感染症予防・抑止にかかわる権利と義務に関する法律をまとめて、以下のとおり発布することによって、中国在住の外国人の方々がそれらを守ることを促し、進んで感染症予防対策に協力すると同時に、感染症拡大リスクを共同に予防し、自分自身と他人の健康を守れることを図っております。
一、『中華人民共和国憲法』と『中華人民共和国出入国管理法』により、中国在留外国人は、自分の法的権利と利益が法律によって保護されている一方、中国の法律を遵守すべきである。 中国国家安全への危害、社会公共利益への損害、または社会公共秩序への破壊等の行為は禁止されている。 二、『中華人民共和国出入国管理法』により、外国人は中国に滞在する期間中、速やかに宿泊の登記を行い、自ら公安機関からの旅券査証審査を受けなければならない。同時に、感染症まん延を効果的に防御し、公衆の生命安全と身体健康を確実に保障するために、中国各レベルの人民政府と関連機関が『中華人民共和国伝染病防治法』、『中華人民共和国国境衛生検疫法』及び『突発公共衛生事件応急条例』等の法律・法規・規定に基づいて実施する医学観察、隔離などの感染症予防・抑止措置に、中国滞在の外国人は協力しなければならない。 三、『中華人民共和国治安管理処罰法』、『中華人民共和国刑法』などの法律により、健康申告・体温測定・疫学調査のサンプル採集などの衛生検疫措置、或いは隔離・待機医学観察・現地診察・転院などの衛生処理措置を拒む者は、法的責任、すなわち警告・罰金・拘留などの処分、ひいては犯罪と認められた場合に、法律に則って、刑事責任が追及されることになっている。 四、『中華人民共和国出国入国管理法』により、公安機関では、中国の法律法規に違反した外国人に対し、法律違反の状況に応じて、身分証明文書等の無効化、抹消、強制回収、さらには期限付きの出国処分、本国送還、国外追放等の処置を執行する。その中で、本国送還の執行を受けた外国人は、退去された日から1~5年以内の再入国が禁止され、国外追放の執行を受けた者は、退去された日から十年以内の再入国が禁止されている。
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